川崎工業振興倶楽部規程
第1条 (目的)
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本会は、会員各企業の操業環境の向上について行政への提言を行うとともに、行政並びに会員相互の連携を図り、会員企業の発展並びに川崎市の工業振興に寄与する事を目的とする。
第2条 (名称)
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本会は川崎工業振興倶楽部と称し、事務局を川崎市内に 置く。
第3条 (事業)
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本会は第1条の目的を達成するための事業を行う。
操業環境向上のための行政への提言、調査研究活動。
操業環境の向上にかかわる情報の収集。
行政幹部と会員との意見交換会の実施。
各種協議会等への 委員参加。
各種の分科会活動。
その他本会の目的に必要な事項。
第4条 (組織)
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本会は、川崎市内にある会社、事業所(工場、支社、支店等)の経営責任者を以って組織する。新たに加入を希望する会社等がある場合は、役員会の推薦を得るものとする。
第5条 (会費)
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本会の会費は次のとおりとし、毎年4月に納入するものとする。
年額 1口 40,000円
第6条 (役員)
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本会に次の役員を置く。
会長
1名
副会長
若干名
幹事
若干名
会計監事
2名
事務局長
1名
行政連絡調整担当主幹
1名
行政連絡調整員
1名
第7条 (役員の選出)
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役員の選出は次の基準に より選出するものとする。
会長、副会長、会計監事は会員の互選により選出する。
幹事は会長が委嘱し決定する。
事務局長は、会長が推薦し、役員会の承認を得て決定する。
行政連絡担当主幹は川崎市経済労働局工業振興課長が、行政連絡調整員は川崎市経済労働局工業振興課職員がそれぞれあたる。
第8条 (役員の任期)
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役員の任期は2年間とし、異動のあったときは前任者の残任期間とする。
第9条 (役員の職務)
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会長は、本会を代表し会務を司る。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
幹事は、会務を執行し、会計監事は、会計を監査する。
第10条 (顧問)
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本会は、役員会の推薦により顧問を置く事ができる。
第11条 (総会)
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本会の定期総会は、毎年度始めにこれを開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。総会は会員の過半数以上の出席もしくは委任をもって成立し、議事は出席者の過半数以上の承認により決定する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
第12条 (役員会)
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本会の役員会は役員をもって構成し、総会に次ぐ議決機関をして会長が召集し、開催する。
役員会は役員の過半数以上の出席もしくは委任をもって成立し、議事は出席者の過半数以上の承認により決定する。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
第13条 (分科会)
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分科会活動は、会員各企業の操業環境等の向上をめざす活動として、役員会により必要と認めたとき、設置し、活動を開始する。
第14条 (会計)
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本会の会計年度は4月から翌年3月までとする。
第15条 (規程の改廃)
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本規程の改正、もしくは廃止に関わる事項は、総会により議決する。
附則
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この規程は平成14年5月31日から施行する。
平成15年5月14日 一部改正
平成20年4月 1日 一部改正
令和 4年4月 1日 一部改正